ペットショップでの保護動物販売

アメリカのカリフォルニア州のサンフランシスコ市では、
「ペットショップで販売できるのは、
アニマルシェルターなどで保護されている犬や猫に限る」という条例が
可決されたそうです。
今後、ペットショップで販売が出来るのは、
動物保護団体を通しての犬や猫に限られるといいます。
こういった条例が適用されているアメリカの都市は、
ロサンゼルスやサンディエゴ、シカゴ、フィラデルフィア、ボストンなどです。
また、認可を受けたブリーダーさんたちは、この条例の影響は無く、
禁止されるのは悪質なブリーダーだけだということです。

 

アメリカ以外でも、もちろん様々な取り組みがされています。
ドイツでは、決められた条件を満たし、きちんと許可を得た人であれば、
動物を販売する事はあるそうです。
しかし、犬や猫を扱うところは稀だといいます。
イギリスでは、特別にペットショップでの販売を禁止するような
法律は無いそうですが、ブリーダーさんや業者さんたちは、
自主的に制限しているのだそうです。
スイスでは、犬の飼い主になるための試験があるといいます。

 

日本での動物愛護の法整備は、
まだまだ遅れていると言わざるを得ません。
しかし、何事も一足とびに進められないことも事実です。
外国でのモデルケースを参考にしながら、
日本に適した形の法整備を進めることと同時に、
我々飼い主たちのモラルや、
動物に対する愛護の心を、育てていかなければいけないのだと思います。

 

 

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元記事:「HUFFPOST」
http://www.huffingtonpost.jp/2017/02/19/san-francisco-pet-stores-can-only-sell-rescue-animals_n_14871076.html