国内でのペット霊園条例の制定例
ペットブームに際して、様々なサービスや商品が展開されていますが、
倫理観の無い運営で問題視されるペット業者を、
新聞やニュースなどで見聞きすることがあります。
ペットショップに関連した、ペットの遺体の遺棄事件や、
私たちと同じくペット霊園でありながら、
会社あるいは個人の都合で、
利用者様たちに断りや説明もなく、唐突に閉園。
そればかりか、埋葬された遺骨を掘りだし、
無造作に放置するという、大変痛ましい事件もありました。
動物やペットに関する法改正は定期的に行われているところですが、
それを待たずして、各自治体では、
独自でペット関連の条例の制定が行われているようです。
元記事で紹介されているのは茨城県の例ですが、
土浦市をはじめとした14市町村が、ペット霊園の業者に対して、
設置許可条例を制定したとのこと。
条例の概要は、
「各自治体の首長からの許可」
「近隣住民への説明会開催の義務」
となっています。
土浦市のケースの場合はそれに加え、
「施設は住宅や公共施設から
100メートル以上の距離を置かなければ設置できない」
としました。
現状の市内の霊園2箇所では、
近隣住民とのトラブルは起きていないとのことですが、
市の環境衛生課は「苦情があれば立ち入り検査を行う」など、
運用の面での強化も考えているのだそうです。
福岡市では、ペットショップの優良認定制度が話題になりましたが、
ペット霊園関連の条例は、長い間改正が行われていないようです。
もしかしたら近々改正が行われるのかもしれませんが、
私たちはこれからも条例や法律に則ったうえで、
飼い主様のサポートをさせていただけるよう、努力していく所存です。
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元記事:「茨城新聞」
http://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=15164483082773