ペットに対しての医療ミス
飼っていたウサギが骨折し、
死んだのは動物病院の不適切な処置が原因だとして、
東京都内の動物病院の運営会社に対して約135万円の
損害賠償を求めていた裁判の判決が出たそうです。
裁判所は、治療の過程で骨折したとして、
慰謝料8万円や別の病院の治療費など
合計約43万円の支払いを認めた一方で、
骨折と死亡の因果関係については否定したとのことです。
最近では、ペットの医療過誤訴訟が増えているそうですが、
ではどれくらい昔から訴訟が起きているのでしょう。
記事に書かれているものでは、
なんと昭和43年に東京での事例があるようです。
その例では、財産的損害及び慰謝料として5万円の支払いとなっていますが、
平成14年の例では、猫の財産価値50万円(入賞歴を考慮してのことと思います)、
家族の一員として愛情を注いでいた猫の命を奪われたことに対する
精神的苦痛について慰謝料20万円、
治療費及び解剖費として支払った金額約3万円、
弁護士費用20万円、合計93万円の支払いが認められているようです。
後者の例において、特別目を引くのが、
「家族の一員として愛情を注いでいた猫の命を奪われたことに対する
精神的苦痛についての慰謝料」が認められている点ではないでしょうか。
現行の法律では、ペットが傷つけられても器物破損となります。
これに対して、家族の一員であるということが認められた例があるということは、
飼い主の皆さんにとっては、心強いのではないでしょうか。
とはいえ、こういった訴訟が増えたことは、一概に喜ばしいものではありません。
ペットの医療については、人間の医療に比べて、
まだまだ未開拓の分野も多いため、
どんなに頑張っても医療過誤が発生してしまうこともあるようです。
こういった事例、判例が増えることで、
誠意と良心を尽くして下さる獣医師たちの負担になるのではないかと、
心配する声もあるようなのです。
近年、獣医療の環境はより良くなっています。
獣医師との普段のコミュニケーションの中で、
もしもの事態に備える事も必要なのかなと思います。
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元記事:「ガジェット通信」
http://getnews.jp/archives/1480133