違法ペットの捕獲

「毎日新聞」
http://mainichi.jp/articles/20160524/ddl/k17/040/287000c
石川県河北郡津幡町湖東の河北潟干拓地の路上で
21日夕、人に危害を加える恐れのある特定外来生物の
カミツキガメ1匹が捕獲されたそうです。

 

捕獲事例は、結構耳にすると思いますが、
カミツキガメとは一体どんなカメなのでしょう。
そもそもが、北米から中米に生息している動物で、
いくつかの亜種があるようですが、北米産の亜種では
背甲長約50cm、34kgまで成長するそうです。
また、きわめて長寿で繁殖能力が高いのが特徴です。
関東を始め、千葉県印旛沼の周辺水系では
繁殖が確認され定着しているようで、北海道や沖縄を含む他の地域でも
たびたび目撃されているとのことです。
問題として、大型に成長し、さまざまな生物を捕食する広食性であるため、
定着地域では魚類や両生類等に大きな影響を及ぼすことが考えられます。
陸上の個体は攻撃的で、大型個体に咬まれた場合には、
人間でも大怪我が想定されるそうです。
カミツキガメは、数年前まではペット用に大量に流通しており、
安価で販売されていました。
飼育は容易である反面、大型に成長し攻撃的になるため、
飽きられたり持て余されたりしたことで、野生へ放流し、問題化したようです。

 

今回は、警察署が外来生物法違反ということで、カメを押収しました。
この外来生物法違反となる動物は、意外なものもいます。
環境省の特定外来生物等一覧によると、
https://www.env.go.jp/nature/intro/1outline/list/
魚類ではブラックバスの一種のオオクチバスとコクチバスのほか、
ブルーギルなどが挙げられます。
また、ウシガエルもそうですし、なんとアライグマも違反動物のようです。
そして、動物以外にも植物もリストに入っていますので、注意が必要です。

 

2005年に施行されたこの法律は、
違反した個人は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、
法人は1億円以下の罰金と、なかなか厳しいものです。
しかし当然、リストに載ってないからと、
ペットを捨てていいものではありませんので、
くれぐれもお迎えしたペットには、最後まで責任を持って接しましょう。

 

 

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