もしペット不可物件になったら

ペット可物件であっても、ペット関連のトラブルは起きるものです。
飼い主の問題であったり、ペット自体の問題であったりと、
中身は様々なのですが、もしペット可物件が、
住み始めてからペット不可物件になってしまったら、
どうすることができるのでしょうか。

 

元記事には、
「(マンション管理組合の)臨時総会でペット禁止が決まった場合でも、
法律的に我々家族を救済できる方法はありますか?」
という相談が寄せられています。
まず、ペット飼育は一般的にマンションの他の居住者に、
有形無形の影響を及ぼすおそれのある行為とされるそうです。
そのうえで、ペット禁止の規約変更は有効であると考えられるとのこと。
ただし区分所有法という法律の条項では、
規約の変更が居住者に「特別の影響を及ぼすべき」ときは、
承諾が必要とされるといいます。

 

ですので、もしペットが禁止されることで、
飼い主さんに「特別の影響」がある場合は、
規約の変更に異議を唱えることもできるようです。
しかし「特別の影響」とは、
規約変更の必要性と合理性と、
変更に伴っての居住者の不利益を比較したとき、
居住者が受け入れられる限度を超えているかどうか、
で判断されるといいます。
そして、ペット禁止に変更することは、
合理性や必要性は認められるものの、
ペットの飼育自体には、生活を豊かにする以上のものは無く、
生きることに不可欠というものではないと考えられるそうです。
飼い主さんがペットを家族同然に考えていたとしても、同じことのようです。

 

以上の事から、もし突然ペット不可の物件になってしまったとしても、
それを覆すことは難しいようですね。
ただ例外として、盲導犬などの生活補助犬や、
専門治療としてのペットの場合は、必要性が認められようです。

 

ペットに対して深い愛情を注ぐ方々も増えた昨今ですので、
このような唐突な話は少ないとは思いますが、
何かあった時にどうするのかは、常々考えておきたいものですね。

 
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元記事:「ORICON NEWS」
https://www.oricon.co.jp/article/376130/