残されたペットは遺産になるの?

残念な事ですが生きている限り、お別れの時は必ず来てしまいます。
そうなると、故人が残した様々なものを分け合うこともあるでしょう。
しかし、残されたものはプラスのものだけとは限らないのです。
もしマイナスの遺産、例えば借金ばかりであれば、
残された側が、相続放棄ということも考えられるようです。
ここで問題になってくるのが、ペットなどを引き取る人は、
相続放棄は出来ないのかということです。

 

基本的に相続放棄した場合は「財産」にあたるものは貰えないそうです。
そして財産にあたるものとして、金銭的価値があるものが挙げられ、
例えば一般的な洋服や財布などは、財産にあたらないようですが、
それがブランド物で新品同然のものだったり、
あるいは指輪などの貴金属などである場合は、
財産とされることもあるようですね。

 

肝心のペットの場合はどうなのでしょうか。
法律上モノとして扱われるペットですが、
元記事では、杓子定規な考え方だとペットを取得してしまった以上は、
相続放棄ができないのではないかとされています。
しかし、現実的な問題として、
相続放棄でそこまで厳しく審査はしないこと、
仮に債権者が訴えたとしても、
裁判所は相続放棄を認める判決を下すのではないか、ということなのです。

 

元記事の筆者さんは、
相続放棄をしない方が、あるいは相続人ではない方が
ペットを引き取るのがベストであるものの、
特定の方が引き取るしかないという場合では、
相続放棄を認めるべきだ、という見解を述べられています。

 

ご高齢の方が亡くなった後のペットたちの行き先は、
これからも大きな問題であり続けることと思います。
債務者が亡くなり、ペットの行き先が無いという事例は
あまり多くみられることではないかもしれませんが、
法律とペットの関連性は、心に留めておくほうが良いかもしれません。

 

 

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元記事:「弁護士ドットコム」
https://www.bengo4.com/c_4/li_420/