動物愛護とふるさと納税

ふるさと納税は、個人が2,000円を超える寄附を行ったときに
住民税のおよそ2割程度が還付、控除される制度です。
また、2015年4月1日より、確定申告が不要な給与所得者等に限り、
確定申告の代わりとなる「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を
寄附先自治体へ寄附する都度提出(郵送)することで住民税から控除されます。
つまり、実質今収めている県民税・市民税の一部を
任意の自治体へ移転する、という制度になっています。
生まれ故郷に納税することが出来る他に、
税金の使い道を指定することが出来るのが大きな特徴です。

 

そのふるさと納税で、ペットや野良・保護動物などに対しての活動への
寄付を行うことが出来るのをご存知でしょうか?
そして福岡市でも「動物愛護」の寄付を、
“犬猫の収容や譲渡にかかる費用、
負傷動物の治療や犬猫の不妊去勢手術にかかる費用、
犬猫の適正飼育啓発にかかる費用などに活用します。”としています。

 

福岡市では、その他にも、
■福祉・子育て・くらし
■自然・まちづくり
■環境
■文化・芸術・スポーツ
に関する全16項目の寄付先があります。

 

記事では返礼品の問題についても触れてありますが、
ふるさとを良くしたいという寄付が集まり、
様々な活動を支えているのだと思います。
自分が興味がある活動に対しての支援も良いですが、
機会があれば、動物愛護のための寄付も行いたいものです。

 

 

福岡 ペット火葬、ペット葬儀、ペット霊園のご依頼はペットライフサポートへ
ご依頼ください。

 

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元記事:「sippo」
http://sippolife.jp/article/2016080100010.html