希少種の保護法

今年の6月から施行された「改正種の保存法」をご存知でしょうか?
これまでワシントン条約の範囲内で、
合法で輸入された動物や植物を、譲渡あるいは売買する時は、
国の登録票が必要となっていました。
しかしこの制度は、開始された1993年以来、
登録対して返納される登録票がずっと少なく、
死んでしまった個体の登録票が、
別の違法な個体へ流用されていることがあることも確認されているそうです。

 

これに対して改正法では、
登録票に5年の有効期限が設定されています。
人気があるペットだと、アロワナやリクガメ、スローロリスなどが、
更新が必要な動物になります。
また、象牙製品取扱い業者も届出制から登録制になりました。
密猟品などを扱う法令違反は、罰金のみだったものが、
今後は国が登録を取り消したり、
過去の違反の履歴から、登録申請を受け付けなかったり、
といった対応がとられるのだとか。

 

今後も希少種の取引は行われ続けると思いますが、
違法な取引の数は減っていくでしょう。
法的にも生態系的にも許される範囲で、
いろいろな動物たちを楽しめるようになればいいですね。

 

 

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元記事:「時事ドットコム」
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018052600153&g=soc