ペットのカルテの開示請求

記事では、愛犬を亡くされた飼い主さんが、
かかりつけの獣医師にカルテのコピーをいただけるようお願いした所、
「法律上、5年は渡せません」と、断られたという話です。
これに対して、法律ではどうなっているのか。
原文のままですが、掲載しておきます。

 

「獣医師法19条は、診断書、出生証明書、死産証明書、検案書については、
交付義務を定めています。
また21条は、診療簿について3年の保存義務を規定しています。
つまり、19条の交付義務にカルテである診療簿は入っておらず、
保存義務だけを課しているのです。
ただ、個人情報保護法に基づいて、
診療簿の開示請求をすることは可能です。
厚生労働省も、診療簿に記載された飼い主の氏名等が
個人情報に該当するとして、これを認めています。
なお、上記のように、診療簿の保存義務は、
3年となっており、5年ではありません。
また、「法律で5年は渡せません」との回答も誤りです。
5年間交付義務が免除されていたり、
5年経過後に交付義務があるという法律はありません。」

 

つまり、カルテは3年の”保存義務”はあるものの、
個人情報保護法に基づいて、診療簿の開示請求をすることは可能であり、
厚生労働省も、これを認めているところである。
ということですね。
つまり、生前でも担当医を変える場合は、
これまで3年間のカルテであれば、開示してもらえるようです。

 

筆者は恥ずかしながら、
獣医師法というものがあることを知りませんでした・・・。
ペットを飼うにあたって、知らなければいけないことも多いですが、
知っておいた方が良いこともたくさんあります。
当ブログが、少しでも飼い主の皆様の知識の助けになり、
ペットたちの生活がより良いものになることを、祈っております。

 

 

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元記事:「ガジェット通信」
http://getnews.jp/archives/1496451