ペット飼いの在宅勤務制度
アメリカのミネソタ州にある、とある広告代理店では、
従業員の福利厚生の一環として「Fur-ternity leave」という、
制度を始めたそうです。
内容は、ペットを飼い始めてから1週間は、
在宅勤務がみとめられるというものです。
何とも奇妙な名前ですが、
これは英語で「父親の育児休暇」を表す「Paternity leave」をもじったもの。
父親の意味の「pater」と毛皮の「fur」をかけているのですね。
こういった福利厚生は、ペット飼いの方からすると、
とても有難いのですが、
ペットを飼っていない方々からすると不公平さを感じますし、
そもそもどんなペットでも、たとえば小魚でも制度が摘要されるのか?
などなど、いろいろと気になる点は出て来ます。
制度によっては線引きが難しいものもありますが、
ペット飼いも飼ってない人も、
恩恵が得られる良い制度が出来るといいですね。
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元記事:「TABI LABO」
https://tabi-labo.com/289117/wt-ninahale