迷子ペットの扱い

当ブログでは、現状の法律では、ペットはモノ扱いになってしまう、
というお話を書かせていただいております。
では迷子のペットを拾った場合、その後はどうなるのでしょうか。
元記事では、迷子ペットの扱いについて書かれています。

 

迷子が人間だろうとペットだろうと、
私達が頼るのは、おそらく警察になることでしょう。
違うのは、ペットが「遺失物」として扱われてしまう、という点になります。

 

遺失物法では、
「2週間以内に所有者が見つからない場合はこれを売却・処分することができる」
と規定されているのだそうです。
しかし、県の警察によっては、
必ずしも2週間の期限が守られているわけでは無いようです。

 

問題として、警察には、さまざまなペットを長期間保護出来るような、
設備や飼育に関する専門的知識などが無いことが挙げられます。
ですので動物愛護の観点からも、
飼育環境の整った施設へ移動させているというのが現状とのこと。

 

平成28年度のデータでは福岡県では、約3分の1の仔たちが、
飼い主が見つかるか、他の家庭へ引き取られていきます。
残された仔らが、本当の迷子なのか、それとも心無い飼い主たちに、
捨てられてしまった仔らなのかはわかりませんが、
今も多くの仔たちが殺処分されています。
行政の対応だけでは限界がある迷子ペットへの対応も、
ペットを飼っている飼っていないにかかわらず、
私達が取り組まなければいけない問題なのかもしれません。

 

 

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元記事:「NETIB-NEWS」
https://www.data-max.co.jp/article/25642